泉南市:空き店舗対策家賃補助事業

泉南市では、市内の商店街の空洞化を抑制し、活力と魅力ある商業の再生と振興を目指して、空き店舗を活用して事業を始める方に対して、当該店舗の家賃の2分の1の額(ただし上限3万円まで)を補助金として交付することによって、意欲ある起業者や創業者を支援します。

ただし、予算の範囲内において補助金を交付することになりますので、ご了承ください。

地域大阪府
実施機関泉南市
対象事業者(1)空き店舗を活用し、積極的に事業を営む意欲のある方
(2)泉南市商工会または泉南市内の商店会に加入できる方
(3)次条に規定する事業を営む方。この場合において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するものを除く。
(4)補助金の交付を受けようとする方が直接、事業又は営業に携わること。
(5)市町村税を滞納していないこと。
(6)空き店舗所有者と同一世帯員又は生計を一にする者、空き店舗所有者の配偶者、二親等の血族及び姻族でないこと。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、又は同法第2条第6項に規定する暴力団員若しくは泉南市暴力団排除条例(平成25年泉南市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(8)許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、既に当該許可等を受けていること。
(9)過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(10)市内に既にある店舗の単なる移転ではないこと。
対象業種(1)日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める業種のうち、下表に掲げる業種
(2)その他市長が第1条に規定する目的に資すると認めた業種
・情報通信業
・卸売業、小売業
・学術研究、専門・技術サービス業
・宿泊業、飲食サービス業
・生活関連サービス業、娯楽業
・教育、学習支援業
・医療、福祉
上限金額・助成額・補助の対象経費は、その対象となる店舗の1月分の家賃とする。ただし、敷金、礼金、仲介手数料等の賃貸借契約に要する諸経費は除く。
・補助金の額は、前項に規定する家賃の2分の1、又は3万円のいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助率上記に準ずる
目的起業支援・空き店舗支援
申請期間・営業を開始した翌月から、24月の間に限り交付します。
・特例として、泉南市創業事業計画に基づく特定創業支援事業「創業塾」を修了した方は、証明書の提出によって交付期間を36月とします。(12月の延長)
公式公募ページhttps://www.city.sennan.lg.jp/business/shien/1472643314597.html
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