泉南市では、市内の商店街の空洞化を抑制し、活力と魅力ある商業の再生と振興を目指して、空き店舗を活用して事業を始める方に対して、当該店舗の家賃の2分の1の額(ただし上限3万円まで)を補助金として交付することによって、意欲ある起業者や創業者を支援します。
ただし、予算の範囲内において補助金を交付することになりますので、ご了承ください。
地域 | 大阪府 |
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実施機関 | 泉南市 |
対象事業者 | (1)空き店舗を活用し、積極的に事業を営む意欲のある方 (2)泉南市商工会または泉南市内の商店会に加入できる方 (3)次条に規定する事業を営む方。この場合において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するものを除く。 (4)補助金の交付を受けようとする方が直接、事業又は営業に携わること。 (5)市町村税を滞納していないこと。 (6)空き店舗所有者と同一世帯員又は生計を一にする者、空き店舗所有者の配偶者、二親等の血族及び姻族でないこと。 (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、又は同法第2条第6項に規定する暴力団員若しくは泉南市暴力団排除条例(平成25年泉南市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 (8)許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、既に当該許可等を受けていること。 (9)過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 (10)市内に既にある店舗の単なる移転ではないこと。 |
対象業種 | (1)日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める業種のうち、下表に掲げる業種 (2)その他市長が第1条に規定する目的に資すると認めた業種 ・情報通信業 ・卸売業、小売業 ・学術研究、専門・技術サービス業 ・宿泊業、飲食サービス業 ・生活関連サービス業、娯楽業 ・教育、学習支援業 ・医療、福祉 |
上限金額・助成額 | ・補助の対象経費は、その対象となる店舗の1月分の家賃とする。ただし、敷金、礼金、仲介手数料等の賃貸借契約に要する諸経費は除く。 ・補助金の額は、前項に規定する家賃の2分の1、又は3万円のいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
補助率 | 上記に準ずる |
目的 | 起業支援・空き店舗支援 |
申請期間 | ・営業を開始した翌月から、24月の間に限り交付します。 ・特例として、泉南市創業事業計画に基づく特定創業支援事業「創業塾」を修了した方は、証明書の提出によって交付期間を36月とします。(12月の延長) |
公式公募ページ | https://www.city.sennan.lg.jp/business/shien/1472643314597.html |