伊丹市:創業支援補助金

市内の創業を促進し、本市産業の振興及び雇用の創出を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、予算の範囲内において、創業に係る経費の一部を補助し、創業者の負担を軽減します。

地域兵庫県
実施機関伊丹市
申請期間予算がなくなり次第終了
上限金額・助成額上記補助対象経費の1/2相当額、1事業者につき上限50万円
※補助額算定時に1円未満の端数が生じる場合は切り捨てる。

以下の要件を満たした場合は、上記補助額に加算します。ただし、複数の要件を満たした場合でも、加算する額は最大10万円です。
1.創業準備期間~創業1年後までの間に、創業者が市外から市内へ転入・・・10万円
2.創業準備期間~創業後、市民を正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で10万円
3.創業準備期間~創業後、市民を非正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で5万円
※正規従業員とは、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として、期間の定めのない労働契約により雇用された者をいう。
※非正規従業員とは、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として、期間の定めのある労働契約により雇用された者をいう。(派遣社員は直接雇用していないため対象外)
※創業日から1年経過した時点で、継続して6カ月以上、同一人物を雇用していることが条件。
補助率上記に準ずる
目的創業の促進、伊丹市産業の振興及び雇用の創出
対象経費1.事業所等の月額賃料(管理費・共益費含む)×最大12カ月間
2.土地、家屋の購入費
3.事業所等に係る内外装工事費(市内事業者施工の工事に限る)
4.事業に必要な設備、備品等の購入費(耐用年数1年以上かつ10万円以上のものに限る)
※月額賃料の対象期間は、営業開始日の属する月の翌月から起算して12カ月間とする。
※月額賃料に光熱水費、ゴミ代、看板代等が含まれている場合は除く。
※コワーキングスペースの基本利用料も補助対象とする。
※公租公課、消費税及び消費税相当額を除く。
※事業所等のうち、住居として利用している部分がある場合は、当該部分については補助対象外とする。(図面等により明確に区別できる場合に限る)
※創業者の3親等以内の親族又は貸主経営会社の役員から購入又は賃借した経費は除く。
※補助金交付申請日時点で、廃業等により営業実態が確認できない場合は、補助対象外とする。
対象事業者以下の要件のすべてに該当する方が対象です。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人又は会社法上の会社に限る)
2.産業競争力強化法の規定により国の認定を受けた伊丹市の創業支援等事業計画に基づき、伊丹市から証明書の発行を受けている者
3.令和4年4月1日以降に市内で創業したものであって、創業から1年を経過していない者(第2期申請者を除く)
4.市内で新たに事務所、店舗等(コワーキングスペース含む)の事業拠点を設ける者
5.税務署へ開業の届出又は法人設立の届出を行い、伊丹市を本店所在地及び納税地として選択している者
6.創業後3年間の事業計画を有する者
公式公募ページhttps://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/sougyoushien/hojokin.html
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