商店街地域および寺内町周辺にある空き店舗の利用促進や市街地の高齢者の買い物場所の確保、また若者等を含む新規起業者の出店等を促進するため、御坊市では商店街空き店舗対策事業補助制度を設けています。
この制度における「空き店舗」とは、市内の商店街地域および寺内町周辺にあり、店舗として利用されなくなってから1か月以上経過し、今後再開する見込みがない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗内のものを除く。)となります。
地域 | 和歌山県 |
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実施機関 | 御坊市 |
対象事業者 | ・補助金の交付を受けようとする者が、事業又は営業に直接携わること。 ・1年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、おおむね週の半数以上昼間の営業を主とすること。 ・市町村税(法人にあっては、法人及び代表者に係る市町村税)を滞納していないこと。 ・市が行う貸付金を滞納していないこと。 ・既に市内で事業又は営業を行っている者は、空き店舗での事業又は営業の開始以後も既存の店舗において引き続き事業又は営業を継続すること。 ・御坊商工会議所及び御坊市商店街振興組合連合会の関係者等で構成された御坊市商店街空き店舗審査委員会の審査を受けること。 ・空き店舗所有者と同一世帯、生計を一にする者又は二親等以内の親族でない者若しくはこれらの者が属する法人その他の団体でないことなど。 |
対象事業 | 対象となる事業は、市内の商店街地域および寺内町周辺における空き店舗を利用して行う小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業であって、次のいずれにも該当しないものとなります。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業 ・その他市長が不適当と認めるものなど |
補助内容について | 空き店舗活用補助と空き店舗改修費補助があり、最大で110万円(1+2)の補助を受けられます。 1.空き店舗活用補助(上限60万円) 月額賃借料の2分の1(上限5万円)を限度とし、賃貸借契約した日の属する月の翌月から12か月分までを補助します。なお、補助金の交付については、12か月経過後の一括支払いとなります。また、空き店舗購入額の2分の1(上限60万円)を補助します。なお、補助金の交付については、売買契約した日の翌月から12か月経過後の支払いとなります。 2.空き店舗改修費補助(上限50万円) 開店に向けた改修費用の2分の1(上限50万円)を補助します。なお、補助金の交付については、改修費用の支払い後となります。 |
目的 | 空き店舗活用 |
申請期間 | 随時 |
公式公募ページ | http://www.city.gobo.wakayama.jp/sosiki/sangyokensetu/syoko/tanto/sanngyousinnkou/sougyou/1532577994153.html |