泉佐野市内における新型コロナウイルス感染症に関する追加ワクチン接種の加速化と追加接種による地域経済活動の活性化を目的に、市内の事業者等が共同して実施する職域接種(厚生労働省が定める職域単位でのワクチン接種を言います。以下、同じ)を支援します。
地域 | 大阪府 |
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実施機関 | 泉佐野市 |
対象事業者 | 2以上の市内事業所(※1)が共同(※2)で実施し、接種者が1,000人以上で、接種者の半数以上が市内の中小企業(※3)の従業員(パート等を含む)である職域接種(令和4年9月30日までの経費) ※1.継続した事業を実施するために物的・人的設備を備えている拠点を指し、当該事業所の従業員数(パート等を含む)が1,000人未満であること。 ※2.連結財務諸表に関する会計基準に従って連結される企業間のみの共同を除きます。 ※3.中小企業基本法第2条に規定する市内に事業所を有する会社であり、以下要件を満たすこと 1.市税に滞納がないこと。 2.地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 3.市より指名停止措置が講じられている者ではないこと。 4.代表者、個人事業主その他事業に従事する者が泉佐野市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者に該当しないこと等、反社会勢力との関係を有しないこと。 |
対象経費 | 補助対象経費:本市が定める職域接種に必要な経費ー職域接種に関して交付される他の国庫等 本市が定める職域接種に必要な経費:会場費・ワクチン接種に関する事務費(直接人件費・備品購入費を除く)・その他、市長が必要と認める経費 注意事項 1.職域接種に必要な経費については、申請・審査が必要となります。 2.職域接種に必要な経費に関する調達については、原則、2社以上の入札・相見積もりが必要です。 3.原則、交付決定日以降(応募日や申請日ではありません)に発注し、令和4年9月30日までの接種に関する経費であり、令和4年11月30日までに、支払い済みである経費のみが対象となります(仕分けできない場合は、按分により算出します)。 4.接種のうちに、市外事業所の従業員等が含まれる場合は、その分は補助対象外となります(仕分けできない場合は、按分により算出します)。 |
上限金額・助成額 | 補助金の額;補助対象経費×補助率 ・補助率 ;1/2の範囲内 ・追加接種の加速化を図るため、本市にて、一般の方を対象とした接種が本格化するまでの間、令和4年9月30日までの職域接種に関する経費 ・先着順で、予算上限に達した場合、募集を終了します。 |
補助率 | 上記に準ずる |
目的 | 地域経済活動の活性化 |
申請期間 | 随時 |
公式公募ページ | https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/seikatsu/shoko/menu/jigyosyo/shingatakorona/7473.html |