町内での創業を促進するため、創業時の経費の一部を補助する、「太子町創業支援補助金」を創設しました。
地域 | 大阪府 |
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実施機関 | 太子町 |
対象事業者 | 以下の要件をすべて満たす人 (1)本社機能を有する事業所などを町内に設置すること。また、法人の場合は登記上の本店所在地も町内に置くこと (2)申請時点で起業の日から1年を経過していないこと (3)規定の時期までに実績報告が可能であること (4)在住する市町村で税を滞納していないこと (5)産業競争力強化法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を取得していること。または、申請しようとする日の属する年度内に取得予定であること (6)営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得、または、申請年度中に取得見込みであること (7)週に4日以上かつ、1年間以上営業を継続すること (8)農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)でないこと (9)風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと (10)犯罪等の違法な行為を手段としていないこと (11)その他事業の目的に照らして適当であると認められる事業であること 注意:上記の要件をすべて満たしても補助対象とならない場合があります。 |
対象経費 | ○事業所用設備経費 ・事業所などに係る設備・備品購入費(消耗品の性質を有するものを除く。) ・設備設置費 ○広告宣伝費 |
上限金額・助成額 | 補助率:2分の1 上限額:10万円 ただし、町内の空き家、または、空き店舗を事業所として起業する場合は上限を20万円とします。 |
補助率 | 上記に準ずる |
目的 | 起業支援、地域経済の活性化 |
申請期間 | 随時※補助金申請額が予算に達した時点で受け付けは終了となります。予めご了承ください。 |
公式公募ページ | https://www.town.taishi.osaka.jp/business/sangyou/3865.html |